屋台型臨時営業は、臨時的な行事に付随して移動可能な組立て式テント等の施設で行う営業です。
1. 取扱い可能な食品
- 現地で十分に加熱調理する食品
- 調理工程が単純な食品
※串うちなどは簡易な調理ではない。 - 基本1品目のみ
※衛生的に取り扱える場合に限り、下に掲げる飲料の取扱も可
→開缶開栓しそのまま渡す市販品 →混合せずに注ぐ市販品 - 屋台型臨時営業の取扱食品
- 取扱品目は概ね表の範囲とするが、例示品目以外の食品であっても加熱・調理工程等が類似食品の範囲と認められるものにあっては、同等に取り扱うこと 。
- 食肉等の細切や串うち等の仕込み行為は簡易な調理に含まないので、現地では市販品又は営業許可を受けた施設等で仕込んだものを用いること 。
- 調味、薬味のトッピングを行うことは差し支えないが、市販品又は営業許可を受けた施設等で仕込んだものをそのまま用いること 。
| 分類 | 例示品目 | 現地で行える簡易な調理範囲 |
|---|
| 煮物類 | おでん、豚汁、煮込み、けんちん汁 | ・具材を煮込む ・市販品を加温する |
| 焼物類 | 焼とり、いか焼、焼き貝、焼き餃子、焼魚、焼き餅 | 具材、半製品又は市販品を焼く ※食肉は短時間で中心まで加熱可能なサイズとすること |
| お好み焼類 | お好み焼、たこ焼、チヂミ | ・具材、水、粉を混ぜて焼く ・半製品又は市販品を焼く |
| 麺類 | 焼きそば、ラーメン、うどん、パスタ等 | ・麺、具材を焼く又は茹でる ・スープは当日調整したものを使用 ※冷やし麺類は不可 |
| ごはん類 | カレーライス、牛丼、焼肉丼等 | ・具材を焼き又は煮て、ごはんと併せる ・ごはんは原則レトルト推奨 ・炊飯時は65度以上で保温 |
| アルコール類 | ビール、日本酒、サワー、焼酎 | ・市販品を注ぐ(氷は市販品を使用) ※生の果物を添えるのは不可 |